船舶保護法 昭和16年3月17日 法律第七十四号 改正 (昭和17年2月法律第十九号 |
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第一条 | 本法は戦時事変その他の場合に於て帝国の通商航海に脅威を受け又は受くるの処あるとき敵襲その他の軍事的危害に対し船舶を保護するをもって目的とす |
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第二条 | 海軍官憲は戦時事変その他の場合に於て船舶保護上必要あるときは命令の定むる所に依り運航業者、船舶所有者又は船長(船長に代ってその職務を行う者を含む 以下之に同じ)に対し船舶の航海、碇泊、通信、装備、乗組員、乗客、積荷その他に関し臨機必要なる指示を為すことを得 |
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第三条 | 海軍大臣は戦時事変その他の場合に於ける船舶保護の為必要あるときは命令の定むる所に依り運航業者又は船舶所有者(船舶製造の注文者を含む、以下第四條第一項を除くの外之に同じ)に対し船舶の整備に関し必要なる指示を為すことを得 海軍大臣前項の命令を発し又は同項の指示を為さんとするときは関係各大臣(朝鮮総督、台湾総督及樺太庁長官を含む)に協議すべし |
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第四条 | 海軍官憲は命令の定むる所に依り第二条の指示に係る事項に関し必要あるときは運航業者、船舶所有者若は船長に対し報告を為さしめ、又は船舶其の他必要なる場所に臨検し検査を為すことを得 |
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第五条 | 第二条又は第三条第一項の指示に従はざる者は二年以下の懲役又は二千円以下の罰金に処す |
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第六条 | 船長が第二条の指示に依りて為す職務の遂行を妨げたる者は六ヶ月以下の懲役又は五百円以下の罰金に処す 第四条の規定に依る報告を為さず若は虚偽の報告を為し又は同条の規定に依る臨検検査を拒み、妨げ若は忌避したる者の罰亦前項に同じ |
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第七条 | |||
第八条 | |||
第九条 | |||
第十条 | |||
第十一条 | |||
第十二条 | |||